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第一歩シリーズ:社労士 労働保険徴収法_基礎
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第一歩シリーズ:社労士 労働保険徴収法_基礎

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Q1
労働保険徴収法は、労災保険と雇用保険の保険料を一元的に徴収するための法律であり、その正式名称は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」である。○か×か。
Q2
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が保険関係成立届を提出した日に成立する。○か×か。
Q3
二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険関係が別個に成立し、それぞれ別々に保険料を申告・納付する事業をいい、建設の事業はこれに該当する。○か×か。
Q4
有期事業とは、事業の性質上一定の予定期間に終了する事業であり、建設工事や立木の伐採がその典型例である。○か×か。
Q5
有期事業の一括の制度(一括有期事業)は、労災保険に係る保険関係のみに適用され、雇用保険には適用されない。○か×か。
Q6
継続事業の概算保険料は、保険年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに、6月1日から40日以内(7月10日まで)に申告・納付しなければならない。○か×か。
Q7
概算保険料の延納(分割納付)は、概算保険料の額が40万円以上(労災・雇用の一方のみの場合は20万円以上)の場合に認められる。○か×か。
Q8
確定保険料申告書の提出期限は、保険年度の翌年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)であり、概算保険料の申告と同時に行われる。○か×か。
Q9
事業主が概算保険料申告書を期限内に提出しない場合、政府は保険料の額を認定決定することができ、この認定決定に際しては追徴金は課されない。○か×か。
Q10
労働保険料の滞納に対して課される「延滞金」の年率は、現在約3〜14.6%の範囲で設定されており、滞納が長引くほど高くなる仕組みになっている。○か×か。
Q11
有期事業(建設工事等)の保険関係は、その事業が終了した日の翌日に消滅する。○か×か。
Q12
継続事業(一元適用)の保険料は、事業主と労働者が折半して負担し、事業主が労働者負担分を合わせて納付する。○か×か。
Q13
事業主が確定保険料申告書を期限内に提出したが、保険料の計算を誤り少ない額を申告した場合は追徴金が課される。○か×か。
Q14
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険の事務を処理する団体で、その設立には厚生労働大臣の認可が必要である。○か×か。
Q15
労働保険事務組合に事務を委託した事業主が保険料を滞納した場合、労働保険事務組合は事業主に代わって連帯して保険料を納付する義務を負う。○か×か。
Q16
概算保険料の算定において、当年度の賃金総額見込み額が前年度の確定賃金総額の2倍を超える場合は、見込み額をそのまま使用して概算保険料を計算しなければならない。○か×か。
Q17
メリット制は、事業場の収支率(保険給付費÷保険料収入)に応じて労災保険率を増減させる制度で、雇用保険料率にも適用される。○か×か。
Q18
労働保険料の納付は、原則として日本銀行(本支店・代理店・歳入代理店)または所轄都道府県労働局・所轄労働基準監督署の収入官吏に対して行う。○か×か。
Q19
保険年度の中途に新たに保険関係が成立した場合、その年度の概算保険料は保険関係成立日から保険年度末(3月31日)までの期間の賃金総額の見込み額を基礎として計算する。○か×か。
Q20
労働保険料の時効(徴収権の消滅時効)は原則として2年であるが、督促を行った場合は3年に延長される。○か×か。
Q21
事業主は、保険関係が成立した日から10日以内に、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に保険関係成立届を提出しなければならない。○か×か。
Q22
労働保険徴収法上、政府は保険料の徴収を怠った事業主に対して督促を行い、それでも納付しない場合は国税滞納処分の例により強制徴収することができる。○か×か。
Q23
暫定任意適用事業の事業主は、労働者の過半数の同意を得たうえで都道府県労働局長の認可を受けることで任意加入できる。○か×か。
Q24
継続事業が廃止・終了した場合、確定保険料の申告は廃止・終了の日から50日以内に行わなければならない。○か×か。
Q25
徴収法上の「不服申立て」において、概算保険料の認定決定処分に不服がある場合、審査請求を経ずに直接取消訴訟(行政訴訟)を提起することができる。○か×か。
Q26
労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日から( )日以内に提出しなければならない。
Q27
継続事業の概算保険料は、保険年度の6月1日から( )日以内(7月10日まで)に申告・納付しなければならない。
Q28
有期事業(建設工事等・一括でない単独有期事業)の確定保険料は、保険関係が消滅した日(事業終了翌日)から( )日以内に申告・納付しなければならない。
Q29
概算保険料の延納が認められる要件として、概算保険料が( )万円以上(労災・雇用の一方のみ成立している事業は20万円以上)であることが必要である。
Q30
年度更新(概算・確定保険料の申告)において、一般保険料の算定基礎となる「賃金総額」には、賞与(ボーナス)は( )。
Q31
事業主が確定保険料申告書を提出せず、または虚偽の申告をした場合、政府は保険料を認定決定するとともに追徴金として認定した保険料額の( )%を徴収する。
Q32
継続事業のメリット制の対象となる最小規模は、3保険年度の各保険年度において常時( )人以上の労働者を使用する事業(または20人以上で一定の条件を満たす事業)である。
Q33
労働保険料のうち、一般保険料の算定方法は「( )×保険料率」である。
Q34
特別加入保険料のうち、第1種特別加入保険料(中小事業主等)の算定基礎となる「給付基礎日額」は、申請者が( )の範囲で選択する。
Q35
任意適用事業(暫定任意適用事業)の事業主が任意加入するには、労働者の( )以上の同意と都道府県労働局長の認可が必要である。
Q36
継続事業の保険関係を消滅させるには(任意脱退するには)、所轄( )の認可を受けなければならない。
Q37
労働保険料の過誤納(払いすぎた保険料)の還付を受ける場合、事業主は( )に対して還付を請求する。
Q38
一括有期事業(建設業等の小規模工事の一括)において、一括有期事業報告書の提出期限は確定保険料申告書の提出期限と同じく、翌保険年度の( )日までである。
Q39
二元適用事業において、建設業の場合、労災保険分の保険関係成立届の提出先は( )で、雇用保険分は( )である。
Q40
増加概算保険料は、保険年度の中途において賃金総額の見込み額が当初の見込み額の( )倍を超えて増加することが見込まれる場合に申告・納付しなければならない。
Q41
労働保険事務組合への委託が認められる事業主の規模(製造業等の場合)は、常時( )人以下の労働者を使用する事業主である。
Q42
有期事業の一括の対象となる要件として、建設の事業の場合は請負金額が( )万円未満であることが必要である(2023年度現在)。
Q43
労働保険料(確定保険料・追徴金・延滞金等)に係る政府の徴収権の消滅時効は原則として( )年である。
Q44
確定保険料が概算保険料を上回る場合(不足が生じた場合)、事業主は確定保険料申告書を提出するとともに不足額を( )までに納付しなければならない。
Q45
有期事業(単独有期事業)の概算保険料の算定においては、その事業の開始から終了までの全期間に支払う見込みの賃金総額に( )を乗じて算定する。
Q46
労働保険料の申告書(概算保険料申告書・確定保険料申告書)は、所轄都道府県労働局( )に提出する。
Q47
労働保険事務組合に事務を委託することで、中小事業主が( )の特別加入をすることができるようになる。
Q48
事業主が保険関係成立届を提出せずに未加入の状態で労働災害が発生した場合、政府は保険給付を行った後に事業主から費用の全部または一部を( )できる。
Q49
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業(労災保険の適用がない事業)の概算保険料が延納の対象となる金額基準は( )万円以上である。
Q50
第2種特別加入保険料(一人親方等)の料率は、事業または作業の種類に応じて1000分の( )から1000分の52の範囲で定められている。
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